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東京地方裁判所 昭和60年(特わ)1279号 判決 1985年7月18日

本店所在地

東京都品川区大崎五丁目一番一一号

サンヘルセン株式会社

右代表者代表取締役

塩田一夫

本籍

北海道小樽市入船三丁目一三番地

住居

神奈川県横浜市港北区高田町二六〇九番地一一三

会社役員

塩田一夫

昭和八年六月二五日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官鹽野健彦出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

一  被告人サンヘルセン株式会社を罰金二七〇〇万円に処する。

二  被告人塩田一夫を懲役一年に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人サンヘルセン株式会社(昭和五九年五月一三日以前の商号は、ヘルセン株式会社、以下「被告会社」という。)は、東京都品川区大崎五丁目一番一一号(昭和五九年六月二九日以前は、同都大田区矢口二丁目一九番七号、同五六年四月二四日以前は、神奈川県横浜市中区海岸通三丁目一二番一号)に本店を置き、寝具類の製造・販売等を目的とする資本金四、〇〇〇万円(昭和五九年六月二四日以前は、二、〇〇〇万円、同五六年六月二九日以前は、一、〇〇〇万円)の株式会社であり、被告人塩田一夫は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人塩田は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の販売手数料を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一  昭和五五年五月二一日から同五六年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億八、六八四万〇九二四円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五六年六月二九日、東京都大田区蒲田本町二丁目一番二二号所在の所轄蒲田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二億一、九六六万二、一二一円でこれに対する法人税額が八、九七九万九、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(昭和六〇年押第七五六号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一億一、八〇〇万九、一〇〇円と右申告税額との差額二、八二〇万九、七〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

第二  昭和五六年五月一日から同五七年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億一、〇四七万四、四七六円(別紙(二)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五七年六月二九日、前記蒲田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億四、七一八万八、九〇四円でこれに対する法人税額が五、九八〇万三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同押号の2)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額八、六三七万九、三〇〇円と右申告税額との差額二、六五七万六、二〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

第三  昭和五七年五月一日から同五八年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億七、六五五万七、二三六円(別紙(三)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五八年六月二九日、前記蒲田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九、二四九万四、八八五円でこれに対する法人税額が三、六四六万六、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同押号の3)を提出しそのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額七、一七六万三、四〇〇円と右申告税額との差額三、五二九万六、六〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する各供述調書

一  初山克己(三通)、小島賎男、小野正浩、池田輝義、佐々木晴人、西繁の検察官に対する各供述調書

一  初山克己作成の上申書

一  収税官吏作成の次の調査書

給料手当調査書

賞与引当金繰入超過額調査書

広告宣伝費調査書

荷造運賃調査書

販売手数料調査書

研究費調査書

雑収入調査書

預金利息調査書

株式売買益調査書

公社債売買益調査書

受取配当金調査書

価格変動準備金繰入額調査書

諸引当金戻入額調査書

一  検察事務官作成の捜査報告書

一  蒲田税務署長作成の証明書

一  登記簿謄本五通

一  押収してある法人税確定申告書三袋(昭和六〇年押第七五六号1ないし3)

(法令の適用)

一  罰条

1  被告会社

各法人税法一六四条一項、一五九条一、二項

2  被告人

各法人税法一五九条一項

二  刑種の選択

被告人につき各懲役刑選択

三  併合罪の処理

1  被告会社

刑法四五条前段、四八条二項

2  被告人

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に加重)

四  刑の執行猶予

被告人につき刑法二五条一項

(求刑 被告会社につき罰金三、〇〇〇万円、被告人につき懲役一年)

(裁判官 田尾健二郎)

別紙(一) 修正損益計算書

ヘルセン株式会社

自 昭和55年5月21日

至 昭和56年4月30日

<省略>

別紙(二) 修正損益計算書

ヘルセン株式会社

自 昭和56年5月1日

至 昭和57年4月30日

<省略>

別紙 修正損益計算書

自 昭和 年 月 日

至 昭和 年 月 日

<省略>

別紙(三) 修正損益計算書

ヘルセン株式会社

自 昭和57年5月1日

至 昭和58年4月30日

<省略>

別紙(四)

税額計算書

ヘルセン株式会社

自 昭和55年5月1日

至 昭和56年4月30日

<省略>

自 昭和56年5月1日

至 昭和57年4月30日

<省略>

税額計算書(単位 円)

自 昭和57年5月1日

至 昭和58年4月30日

<省略>

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